- 台湾ワーホリビザを申請したい人
- ワーホリビザを取ってからコロナ禍で出発できなくなった人
- コロナ禍だけど申請できるようになったら申請しようと思ってる人
この10年で日本人の台湾に対する関心も大きくなってきましたね。
僕が台湾へワーホリ行きを決めた2011年時点では、当時の20代には聞きなれない地名だったので
「台湾に行く」というと「あ~香港?いや、タイ?」って言われてました。
授業でも、台湾がフィーチャーされることもなかったので・・・・
今では、周りにも台湾ワーホリ・留学・引っ越しをする人が増えてきました。
今回は、台湾ワーホリビザ申請時に知っておきたい見落としがちな期限に関するルールをご紹介いたします。
- 発行日から1年以内(有効期限内)に台湾に入国すればOK
- 発行日から1年間(有効期限内)は、何回でも日本と台湾を行き来できる
- 台湾に入国して180日経過する15日前~1日前に180日の延長をすればOK
基本的な期限のルールは上記になります。各ルールについてと見落としがちな点についてご説明いたします。
台湾ワーホリビザでできること
台湾ワーホリビザ取得について調べ始めたばかりの方のために
さらっと台湾ワーホリビザでできることについておさらいしておきましょう。
★観光
名前に「ワーキング」と付いていますが、仕事をメインで台湾に行こうと思っている方は、こちらのビザでは無理です。
ワーキングホリデーは、どちらかと言うと「ホリデー」がメイン。台湾見学がメインで尚、180日以上の滞在を予定されている方に発給されています。
★アルバイト
台湾見学生活の中で生活費の補助分を稼ぐために仕事をすることも許されています。
ここでいう仕事は、アルバイトです。正社員だと就労ビザの発行が必要になります。
ただ、アルバイトなら特に労働時間に制限は設けられていないので、いくらでも働けます。
★就学
台湾で学校に行くこともできます。ただ、こちらには制限が設けられています。
台湾ワーホリビザは上記でも記載したようにホリデー(観光、台湾見学)がメインのビザです。
台湾で生活するために中国語(台湾華語)の学習が必要と予想されるので、その語学基礎を学習するために短期なら学校に行ってもいいですよ。ということで、学校での短期コースなら受講可能です。
定められている期間は【3か月以内】です。
台湾ワーホリビザの有効期限
台湾ワーホリビザの2つの期限
台湾ワーホリビザの有効期限で覚えておきたいのは2つ。
- 入国期限(入境期限)
- 滞在可能期間(停留期限)
台湾ワーホリビザを取得するとワーホリビザの有効期限(入境期限)が記載されています。
これは、発行されてから1年になっていると思います。
台湾に滞在可能な期間は、180日間です。延長を180日間することができて最大360日間台湾に滞在することが可能です。ですが、いつでもその延長をすることができるわけではありません。
ビザの有効期限を理解しましょう
How to系のブログでも多く掲載されているので下記のことを理解している方は多いです。
- 発行日から1年以内(有効期限内)に台湾に入国すればOK
- 発行日から1年間(有効期限内)は、何回でも日本と台湾を行き来できる
- 台湾に入国して180日経過する15日前~1日前に180日の延長をすればOK
先日、台北駐大阪文化経済弁事処横浜分処のHP内で下記のような注意書きが掲載されていました。
これを読むと「発給されてから出発まで長く空きすぎると台湾に滞在できる期間が短くなる。」
というような印象を受けますよね?
実際、僕も期限に関するルールは曖昧な部分もあったので
台北駐大阪文化経済弁事処横浜分処の上記の注意書きについて、メールで問い合わせをしたところ下記のような返信をいただきました。
ワーホリVISAは一回の滞在が180日間で延長可能なマルチビザです。
有効期限(入境期限と記載されている期日)までは複数回の出入国が可能です。
一度の滞在で180日以上滞在する場合は、台湾の移民署のサービスステーションで
延長の手続きが必要になります。
入境期限(このワーホリビザで入国できる期間)は領事が発給許可を出した日から1年です。
ルールに照らして考えると、「180日延長可能な状態」と「マルチで入国可能」な期間は
ビザの有効期限内(入境期限内)となります。
例えば発給してから半年後に渡航した場合には、最初の180日が過ぎて、2度目の180日の
延長をしたい時に、ビザの有効期限がすでに切れてしまっていて、2度目の180日の延長が認めらない可能性があります。
ワーホリVISAには「最初の入境から1年を超えて滞在することはできない」というルールがあります。
そのため、発給日と最初に入国する日があまりにも乖離していると、最初の差の部分が無駄になってしまう可能性もあります。
ただ、最終的な停留期限は移民署の判断になりますので、パスポートに押されたスタンプに記載された滞在許可期間をご確認ください。
具体的な滞在可能期間について詳細は直接現地の移民署にお問い合わせください。
丁寧に説明してくれているので、ざっくりとまとめます。
- 180日の延長ができるのは、ビザの有効期限内(入境期限内)だけ
- ビザの有効期限内(入境期限内)は、何度も日本と台湾を行き来できる
例を作ってもう少し細かく解説しますね。
180日の延長ができるのは、ビザの有効期限内(入境期限内)だけ
例1「出発1か月前にビザ取得した場合」
2021年3月1日 ビザを取得する※【ビザの有効期限(入境期限内)】を2022年3月1日とする。
2021年4月1日 台湾へ行く
6か月後(180日後)は、2021年9月28日です。
ビザの有効期限は、2022年3月1日なので延長の申請は、問題なし
例2 「ビザを取得して7か月後に渡航した場合」
※コロナ禍で申請再ストップを懸念して、早めに申請した。または、事情があり出発が遅れた。
と想定します。
2021年3月1日 ビザを取得する※【ビザの有効期限(入境期限内)】を2022年3月1日とする。
2021年10月1日 台湾へ行く
6か月後(180日後)は2022年3月30日
ビザの有効期限(入境期限)は、2022年3月1日なので、期限オーバーで延長申請はできません。
延長しなくても良いケース
360日間台湾に滞在するには、180日が経過する前に180日の延長申請が必要と書きましたが
延長申請しなくても良いケースがあります。
この180日のカウントは、1度台湾を出ると0になります。
台湾に再入国した日からまた180日のカウントが始まります。
連続で180日以上滞在する際に延長申請が必要になります。
上記の例1だと
もし、8月1日から9月1日まで日本に一時帰国して台湾に再入国した場合
その再入国した日から180日間のカウントが始まるので延長申請は、しなくても良いです。
※180日のカウントが0になると書きましたが、滞在した期間がすべてリセットされるわけではないです。台湾に滞在できるのは、最初に台湾に入国した日から数えて最大で360日です。
このルールに乗っ取れば、上記の例2でも延長できるかも?
2021年3月1日 ビザを取得する※【ビザの有効期限(入境期限内)】を2022年3月1日とする。
2021年10月1日 台湾へ行く
2022年1月1日 日本に正月帰省
2022年1月30日 台湾に再入国 →ここから180日カウント
この方法なら、ビザ発給日から時間が開いて出国しても現状は、最大の360日に近いくらいの滞在が可能かもしれませんね。
ただ、ビザのルールはよく変わるらしいので、一度台湾を出る前に移民署で確認する方が無難です。
ビザの有効期限内(入境期限内)は、何度も日本と台湾を行き来できる
台湾ワーホリビザはマルチビザなので、ビザに記載されている有効期限内(入境期限内)は、何度でも日本と台湾を行き来できます。
急な用事が出来て、一時帰国しないといけなくなっても、この有効期限内(入境期限内)であれば、問題なくこのビザで台湾に行けます。
例「延長申請したけど、台湾ワーホリビザで再入国できない」
2021年3月1日 ビザを取得する※【ビザの有効期限(入境期限内)】を2022年3月1日とする。
2021年6月1日 台湾へ行く
6か月後(180日後)は、2021年11月28日です。
延長申請をして、仮に2022年5月27日までの滞在許可が出たとします。
友人の結婚式に参加するために2022年2月25日に日本に帰国。
ついでに実家で少しゆっくりして、2022年3月5日にもう一度台湾に行って滞在許可が出ている5月27日まで過ごそうとします。
でも、ビザの有効期限(入境期限)は2022年3月1日のため再入国はこのビザでは、認められません。ということになります。
出発は計画的に
ちょっと計算が多くてややこしかったですね。最後まで読んで頂きありがとうございます。
今回いろいろと計算してみましたが、出発の2~3か月前くらいにビザ取得して180日滞在後に延長申請した場合は、ややこしくなることはありません。
ただ、人生にはイレギュラーがつきものです。
急に帰国をしなくては、行けなくなってしまった時などは、こちらの記事を参考にしてもらえればと思います。
あくまでも参考程度でお願いします。今は、コロナ禍で特にルールが不安定ですので最終的には移民署に確認を!
皆さんが台湾で楽しいワーホリ生活を過ごせる日が早くきますように♪
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