台湾から一時帰国した際に私は「住民票を戻しました」
1週間程度であればそのまま何もしなかったと思うのですが、1季節分くらいの帰国だったのと1歳の息子がいたこともあり、住民票を戻した方が良いと至って住民票を戻しました。
今回の記事では短期の一時帰国でも住民票を戻せるのか。メリットやデメリットについても解説したいと思います。
海外から一時帰国中に住民票を戻すことができるのか
まずは海外転出をしている人が一時帰国中のみ住民票を戻すことができるのか。
答えは「できる」です。
実は「生活拠点(本拠)が日本になる場合は、住民票を戻す。」というのが基本の規定として存在はしているようですが、住民票を戻す・抜くの期間や条件には明確な規定というものはないのです。
海外に移住や留学する際に住民票を抜かない人もいますよね?
海外に住んでいても日本の家を生活拠点として、住民票を置いておくことが可能なように
一時帰国の際に日本の家が生活拠点であるとすれば、住民票を戻すことも可能なのです。
そのため自治体によって対応が変わってくるようです。
生活拠点になるかどうかの判断材料として、最低限の生活用品があるか?
1年以上滞在するかどうか?を聞かれることがあるようですが
転入をした翌日から転出の申請ができることから
法律的には短期の一時帰国だとしても住民票を戻すことは何の問題もありません。
海外から日本へ住民票を戻す方法
住民票を戻すために共通して必要になるであろう準備物をご紹介します。
私の場合は、役所に事前確認したところ転出証明書の代わりに海外転出時にマイナンバーカードに印刷された「海外転出」の印字の確認のみで大丈夫でした。
またパスポートの他に身分証代わりに提出できるもの(運転免許証など)の提示を求められることが多いようです。
各地域によって準備物に多少の違いがあるかもしれませんので、役所に行く前にお近くの役所のHPで再確認をしておいてくださいね。
住民票を戻すメリット
住民票を戻すメリットは大きく下記の4つです。
- 国民健康保険
- 子供の医療費無料
- 児童手当
- 銀行・携帯などの新規契約が可能
国民健康保険
住民票を戻すことで国民健康保険に加入することができます。
医療費が3割負担で済むのは助かりますよね♪
転入届を出した日にすぐもらえるので日本滞在中に病院に行くことがあっても安心です。
子供の医療費無料
乳幼児医療費助成制度または、子ども医療費助成制度と言われるものです。
医療機関で治療を受けた際の費用の一部、または全額を市町村が支払ってくれる制度です。
適応される年齢や内容は、各市町村で違うため事前にお住まいになる地域のHPで確認しましょう。
児童手当
子供を連れての一時帰国では、ありがたい制度です。
3歳未満と3人目以降のこども…15000円
3歳~中学生…10000円
ただ児童手当は月をまたいでの転入・転出の場合のみに受け取りが可能です。
支給月は2月、6月、10月の3回です。
※内訳は下記のようになります。
2月…10~1月分
6月…2~5月分
10月…6~9月分
銀行・携帯などの新規契約が可能
海外での生活をしていると、自分が今まで持っていた銀行口座では不便な箇所が出てきたり
どうしても日本の携帯番号をお得に維持したくて、新しい格安SIMに乗り換えたいということもあります。
その場合、新しい口座を開設したり新規のSIMカードを契約するには
日本に住所がないと契約できないことがほとんどかと思います。
住民票を戻すことで銀行口座開設や新規SIMカード契約も可能になります。
住民票を戻すデメリット
ここまでメリットについて書きましたが、もちろんデメリットもあります。
比較をしてもやっぱりメリットの方に必要性を感じるのであれば住民票を戻しましょう。
- 健康保険料の支払い
- 住民税の支払い
- 年金の支払い
- 子供の学校入学
国民健康保険料の支払い
住民票を戻した月から国民健康保険料の支払いが必要になります。
9月1日に転入した場合も9月25日に転入した場合も
9月分として支払わないといけない保険料は一緒ということになります。
国民健康保険料の支払い費用は、同月内での転入・転出の場合0円になります。
これは国民健康保険料の費用計算をする起算日が関係しているからです。
9月1日に転入
9月29日までに転出…0円
9月30日~10月30日に転出…9月分のみ支払い
10月31日~11月29日に転出…9月分、10月分の2か月分の支払い
上記のように転出が月末日になってしまうと、支払額が1ヵ月分多くなります。
国民健康保険料の計算は市町村によって、差がありますが最低ランクは1万円以内のところが多いと思います。
こちらのサイトが国民健康保険料を計算するのに便利で人気なので
およその金額を知りたい場合は、使ってみてくださいね♪
住民税の支払い
住民税は1月1日の時点で住民票が日本にある場合にのみ支払いの義務が生じます。
そのため日本で年越しをする一時帰国の場合は、あらかじめ注意してください。
国民健康保険料と同じように住民税も前年度の年収をもとに計算されます。
前年度の収入が0円の場合は住民税は0円です。
計算方法はとてもややこしいので、知りたい方はこちらのサイトが詳しく説明を記載してくださってるので参考にしてみてください。
年金の支払い
年金は国民健康保険料・住民税と違い転入日から支払い義務が生じます。
同月内での転入・転出でもその月の年金は支払う義務があります。
ただ、年金の場合は無収入の場合「免除」の申請をすることができ、認められた場合は支払わなくてもよしとされます。
そのため、必ず免除の申請を管轄の年金センターで申請しましょう。
子供の学校入学
私の場合、子供はまだ未就学児なので体験談ではないのですが
住民票を転入すると義務教育の年齢にあたるお子様がいる場合は、学校に通わさないといけないようです。
もし運悪く通わさずにいることがばれた場合に、10万円の罰金が科せられます。
よく言われるおすすめの方法としては、住民票を入れたあとに体験入学として短期間だけ学校に行かせる方法というのがよく挙げられています。
ただ、地域や学校によって条件などが違い受け入れてくれる学校を探すのは大変なようです。
手続きも面倒なようなので、これは短期間での一時帰国で住民票を戻す場合に
一番面倒なデメリットではないでしょうか。
まとめ
今回私が住民票を戻した理由で一番大きいのは、息子・妻は台湾で保険に入っていて
日本で病院に行っても保険会社に請求できる状態でしたが
私自身は台湾で保険に入っておらず日本で病院に行く際に国保を使いたかったという点です。
また海外でも使える銀行口座を新規で開設したいということもあり、今回は住民票を戻しました。
特にそういったことがないのであれば、住民票をわざわざ戻す必要はないと思います。
是非メリット・デメリットを比較して検討してみてくださいね。